行政書士は、行政書士法に基づき、業として権利義務や事実証明の書類を作成することができます。
この規定によって当事務所では各種認証業務を行っております。
また、事実証明として認証ができるのは日本では行政書士、弁護士のみです。

例えば、「外国で銀行口座を開設する」「外国の銀行口座を解約する(またはお金を引き出す)」場合、本人確認のためにパスポート等の本人確認書類の写しが必要となりますが、「この写しが間違いなく本物である」という認証の提出を求められることがあります。
日本に住んでいる方にとって、海外にパスポート等の本人確認書類の原本そのものは提出することはできませんので、「(日本政府が発行した)本人確認書類の認証」を送ることになります。

具体的に当事務所では、
認証を行う者(行政書士)が、認証を希望する本人確認書類の所持者本人および当該本人確認書類を確認し、真正な所有者であると判断した上で、その写しが原本と相違ないことを証明する認証文(英文)を付した書類を発行します。
また、認証を行った行政書士(柳沢)の行政書士証票の英語表記も併せて添付します。

パスポート認証が必要となる場面

・海外のオフショア銀行における口座開設、解約
・海外のクレジットカード申し込み
・外国における会社設立

注意点・お願い

※提出先の金融機関に、「どの証明書の」「どのような」認証が要求されているのか必ずご確認ください。
※パスポートではなく、マイナンバーカードや運転免許証の認証も行っております。その際は必ず提出先の金融機関に、これらが代替となるかどうかの確認をお願いいたします。
(当事務所では「マイナンバーカード+運転免許証」でご依頼いただく場合がほとんどです。)
※今までに修正を求められたことはございませんが、万が一書類提出後に、作成した書類上の修正を求められた場合は、追加料金無しで修正いたしますので、安心してお問い合わせください。

お申し込み後の流れ

Step1:お問い合わせの際に詳細をお伺いします。
Step2:お申し込み後、メール等でパスポート等(認証する対象)の写真をお送りいただきます。
Step3:書類が作成できたら、事務所にお越しいただく日を決めます。
Step4:当日はパスポート等の原本を持参の上、当事務所にお越しください。
その場で本人確認のうえ、認証書類へサインをし、行政書士登録の証明書の写しとその英訳文を添付してお渡しいたします。 (所要時間はおよそ20分程度です)

【料金】

・マイナンバーカードと運転免許証(両面)の2点セットの認証:18,000円(税込)
・パスポート(顔写真ページ)の認証:8,000円(税込)

※「認証した行政書士(柳沢)の行政書士証票の英語文」は、いずれの書類にも添付されます。

ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。